2026年10月2日
国立健康危機管理研究機構
「特殊法人」としてのJIHSの法的設計の分析
― 公衆衛生機関ガバナンス比較の国際共同研究 ―
● 発表のポイント
- 本研究は、世界保健機関(WHO)に事務局を置く Alliance for Health Policy and Systems Research とWHO健康危機プログラムの技術的支援を受け、各国の公衆衛生機関のガバナンスを比較する国際共同研究の一環として実施されました。日本の事例を国際的な比較の枠組みのなかで検証したものであり、その結果は査読を経て国際学術誌に公表されています。
- 厚生労働省の設置する国立試験研究機関であった前身の国立感染症研究所に対し、JIHSは個別の法律に基づく「特殊法人」として設置され、固有の法的地位を得ました。
- 制度設計に関わった当事者への聞き取りからは、法律をつくる段階から運用する段階までを通じて、実務を担う人々を早い段階から関与させられるかどうかが、法律を機能する制度に変える鍵であるという知見が得られました。
- 法律が規定したのは権限配分の大枠にとどまり、その実効性は、今後の運用と、統合された組織間の信頼形成に委ねられています。
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齋藤 智也
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